「労働基準法施行規則」と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正に伴い、労働条件の明示事項等が変更されました(R6.4.1施行)。
1.(すべての労働者が対象)労働契約締結及び有期労働契約の契約更新のタイミングで、雇入れ直後の就業場所・業務の内容に加えて、就業場所と従事すべき業務の変更の範囲を明示しなければなりません。
2.(有期契約労働者が対象)有期労働契約の締結時及び契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無とその内容を明示しなければなりません。 また、更新上限を新設・短縮する場合は、その理由をあらかじめ説明することを求められています。
3.(有期契約労働者が対象)「無期転換申込権(有期労働契約が5年を超えて更新された場合)」が発生する有期労働契約の契約更新のタイミングごとに労働基準法第15条に基づく労働条件の明示に加えて、 無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)を明示すること。加えて、 無期転換後の労働条件も明示しなければなりません。