仕事と育児・介護を両立できるよう、子の年齢に応じた柔軟な働き方の措置の拡充、次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等を目的として改正されました(R7.4.1施行、R7.10.1施行)。主なものは以下の通りです。
1.子の看護休暇の見直し 対象となる子の範囲を小学校就学前から小学校3年生修了までに拡大。取得事由も病気・ケガ・健康診断・予防接種に加えて学級閉鎖や入学式、卒業式、入園式、卒園式も対象。
2.残業免除の対象拡大 3歳未満の子を養育する労働者から小学校就学前の子を養育する労働者へ拡大。
3.介護休暇の取得要件の緩和 労使協定による継続雇用期間6か月未満除外規定が廃止され、週の所定労働日数が2日以下の労働者に限定。
4.介護離職防止のための雇用環境整備 介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、研修の実施、相談窓口の設置、事例の収集・提供、利用促進に関する方針の周知のうちいずれかの措置の実施。
5.介護離職防止のための個別の周知・意向確認等 介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、介護休業制度等に関する事項の周知と介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、個別に実施。