働くことで年金額の増加など手厚い保障が受けられるよう、また、人口減少の中、人材確保に資するため短時間労働者(パート労働者)の厚生年金等の適用要件を改正するものです。簡潔に言えば学生の場合を除いて、働く企業規模に関わらず週20時間以上働けば、社会保険保険に加入できるようになります。保険料の負担は発生しますが、基礎年金に加えて、加入期間および報酬に応じた厚生年金も受給できるようになります。公的年金は終身年金ですのでより安心した老後を迎えることができるようになります。
撤廃要件① 賃金月額8.8万円(年収106万円相当)の撤廃 最低賃金が1,016円以上の地域では週20時間以上働くと年収で106万円を満たすことから、公布の日から3年以内に政令で定める日から施行されます。
撤廃要件② 現行の企業規模51人以上から、36人以上(2027年10月から)、21人以上(2029年10月から)、11人以上(2032年10月から)、11人以上(2032年10月から)、10人以下(2035年10月から)と段階的に撤廃されます。
存続要件 ③雇用契約で判断する週所定労働時間20時間以上 ④学生は適用外
フルタイムを含めた個人事業所の適用業種の拡大 現行、常時5人以上を使用する個人事業者のうち、第一次産業(農業、林業、漁業)や宿泊飲食サービス業等は対象外ですが、2029年10月から開始する事業においてはすべての業種が対象になります。なお、常時使用する労働者が5人未満は現行どおりで、既に存在している事業所は当分の間、対象外です。
短時間労働者・事業主への支援策 3年間、事業主の追加負担による軽減特例の措置が実施され、事業主が追加負担した保険料は、その全額を制度全体で支援されます。もう少し詳しく言えば、標準報酬月額賃金8.8万円の場合の労働者負担は本来負担の25/50、9.8万円(本来負担の30/50)、10.4万円(本来負担の36/50)、11万円(本来負担の41/50)、11.8万円(本来負担の45/50)、12.6万円(本来負担の25/50)、13.4万円(本来負担の50/50)です。
次回へ続く