高齢者が就労調整せず、働きながら年金を受給しやすくするものです。特別支給の老齢厚生年金(65歳未満)や本来の老齢厚生年金(65歳以上)を受給している方が、働く時間を短縮する動きが見られることから対応するものです。
現行の支給停止調整額月51万円が62万円(2024年度価格、名目賃金変動率を乗じて毎年算出される)に引き上げられます。現行、基本月額(加給年金を除いた報酬比例部分の月額)+総報酬月額相当額(標準報酬月額+それ以前1年間の標準賞与額÷12)<51万円であれば年金はカットされません。制度改正により上記の51万円が62万円に引き上げられることになるため、年金カットになる対象者が少なくなり約20万人が恩恵を受けることになります。
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