改正の狙い 女性の就業率上昇等の社会変化に合わせ男女を問わず受給しやすくすること、また遺族基礎年金を子供自らの選択によらない事情に関わらず受給しやすくすること。
遺族厚生年金の支給要件と給付内容改正 子のいない60歳未満の者に受給権が発生した場合 ①男女とも原則5年の有期給付 ②低所得など配慮の必要な方は最長65歳まで所得に応じた給付の継続 ③有期給付の場合の加算や配偶者の加入記録による自身の年金の増額 ④女性のみの加算を段階的に縮小 ※60歳以上に受給権が発生した場合は現行通り
遺族基礎年金の支給要件改正 具体例を例示すると、次のケースでは現行支給停止(×)されるものが、新たに支給の対象(〇)となります。①配偶者が子の生計を維持し死別後に再婚 ×→〇 ②生計維持の収入基準850万円を超える配偶者が子の生計を維持 ×→〇 ③直系血族・姻族の養子 ×→〇 ④(生前に離別)子の生計維持の被保険者が死亡後、元配偶者が子を引き取る ×→〇
次回へ続く